お知らせNEWS

災害時の申請について

2024.09.06

お知らせ

9月になりましたが、まだ暑さが続いていますね。みなさま健やかにお過ごしでしょうか?
少し前から体調管理のためランニングを始めた鈴木です。

台風10号の影響で静岡県内にも集中豪雨がありました。
さて今回は住宅などが火災や自然災害などによる被害を受けた場合のことを少しお話しさせていただきます。

火災や自然災害などによる被害を受けた場合、自治体などが被害の程度を認定した証明書を発行します。証明書の用途としては火災保険の請求や、被災者支援の制度を利用する際などに必要です。証明書の発行申請の後に自治体などによる被害状況の調査が行われ、証明書が交付されます。

証明書には主に以下の2つがあります。

①り災証明書

●住宅の損害が対象
●自然災害の場合は市区町村に申請
●火災の場合は消防署に申請

②被災証明書

●住宅以外の損害が対象(店舗や工場、屋外の設置物、自動車、家財など)
●被害状況の写真撮影が必要(写真の提出が任意の場合も)

住宅の被害かどうかで証明書の内容が異なっており、自治体により申請書も異なっておりますので各自治体のホームページでご確認下さい。

以下に浜松市のホームページ載せておきますのでご参考下さい。
災害により被害を受けた人へ/浜松市 (city.hamamatsu.shizuoka.jp)

地域のみなさまの安心安全な毎日と未来のため、今後もお役に立てる情報を発信していきます。